確定申告について教えてください
今回初めて確定申告をします。
確定申告対象日から現在までの私の状況は以下の様になっています。
無知でお恥ずかしいですが、この点を踏まえていくつか質問させてください。

[2009年1月~7月]
うつ病により休職、傷病手当金を受給していました。
会社からは住宅補助6万円が支給されていましたが、健康保険料、厚生年金保険料、住民税、財形などが引かれ毎月不足 金4万程度を振り込んでいました。

[2009年7月末]
会社を退職。国民年金に加入し、健康保険を任意継続しました。

[2009年8月~10月末]
失業保険を受給していました。無職。収入なし。

[2009年11月~2010年2月現在]
無職。収入なし。手元に保険料納入証明書(確定申告用)あり。
退職金の源泉徴収票あり。今年4月に他県に引越し予定。

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【質問】
・手元に保険料納入証明書(確定申告用)と退職金の源泉徴収票があるのですが、通常?の源泉徴収票がありません。
これは2009年の課税所得がなかった為でしょうか?

・また、私の状況で還付金や追加の支払いはあるのでしょうか?

・このような状況で確定申告に行くメリットはありますか?4月の他県に引越しする予定ですが住民税が少なくなったりするのでしょうか?
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長文かつ無知な質問で恐縮ですがご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
失業保険の給付金は非課税ですし、他にほとんど収入がないようですので、確定申告は必要ないと思います。
また、住民税は、引っ越ししても1月1日に住民登録されていた自治体から請求されることになります。(たぶん年額で0円または4000円)
天引された所得税がない限り、確定申告を行っても何も戻ってきません。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。



まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。

失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。

6月始めに二人目の妊娠発覚しました。

職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。

失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。

それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?


乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。

退職後に妊娠がわかったのですよね?

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

あ~・・・・。

主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。

また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。

>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。

ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。

>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。

これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。

>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。

出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。

ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。

つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。

>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?

扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。

>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?

主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
教えてください。
物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。

物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?

漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
日付の設定が出来ないなら、何日までに終わらせる!とかからスタートしてみては?例えば病院に「次の診察日は○日です」とか言われたら○日しか病院に行くとしか考えませんよね?特に前倒しで行くなんて事はないですよね?今は自分に決定権があるから迷ったりするのでは?ここまでに就職したいと思うなら「○日までに5件面接の日取りを決めよう」等という風に目標を簡単にしてあげたらどうでしょうか?電話するだけですし、片手間で済みます。しかも面接日が決まり、状況が進展します!なのでスタートの日を決めるのではなく短いゴールの日を決めてあげるのもいいと思います!
雇用保険の6ヶ月で、特定受給者にハローワ―クで認定された場合、失業保険は何か月支給されるのですか? 訓練とかうけられるのですか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
期間が6ヶ月しかない場合は全年齢で90日です。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
ハローワークに私の現状で退職したら失業保険はもらえるのか問い合わせた時の事です。私は保険に入ってまず半年
くらいで、パワハラで退職しようとしています。
会社都合なら半年でも給付されるとの事ですが
会社でパワハラ受けているのに同僚二人からパワハラの事実があるとの署名が必要といわれました。署名して認めてくれるくらいならやめずに和解できてると思うのですが。そんな事無理ですと言ったら
じゃあ無理ですねとの事です。本当に悩んで働きたいのに続けられない人に対して
こんな制度なのですか??私は苦しんでやめて結局何も次に繋げられないのでしょうか?
会社とは関わりたくないので訴えたりもしたくないです。ただもうやめて次の職探しをしたいです。
どなたか教えて下さい。
あなたの今の状態を続けていると一般的にいう「鬱病」につながります。
会社に行きたくなくなり、上司・同僚の顔もみたくない状態になります。
やがて、日曜日になると、明日からの仕事を意識すると「辞めたい」「イライラして寝られない」などと思うようになります。
そんな状態になりそうな時、精神科に行って相談してみましょう。
先生から「うつになりかけですね~」「少し会社を休みましょう」といわれたら
診断書をもらい正々堂々と休みましょう。
失業保険についての質問です。

自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。


雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。

つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。

>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?

申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。


補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。

上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
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