今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。

結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。

ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。

注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。

受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。

例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。

重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
失業保険についてわからないことがあります
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
求職者給付は前回認定日~認定日前日までに対しての給付ですので、その後のアルバイト有無には関係なく振り込まれます。
失業保険の給付制限についてです。
現在、契約社員として働いているのですが、7月末で退職します。
雇用保険には、12月~5月の間、派遣社員として勤めた期間と、6月~7月までの間、契約社員として勤めた期間加入しています。
派遣社員から契約社員へ切り替えていますが、実際に働いている職場は12月から8ヵ月間同じ職場になります。
契約社員として契約した際の雇用期間は、期間の定め有(6月1日~7月31日)となっています。
この場合、契約社員の期間満了として、給付制限期間なしで失業給付を受けることができるのでしょうか?
そもそも期間満了ってことは、3ヶ月の給付制限期間が付くんじゃないかな?
その期間で契約が終わるっていうのが前もってわかってるんだから。

給付制限期間が付かないのは自分では制御できない突然の離職(倒産とか解雇とか)でしょ。
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)

延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。

ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。

ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。

私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。

不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。

それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。

ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。

それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
少し複雑ですが教えて下さい。
役所で非常勤職員をしており、3月で退職(雇用期間満了のため)します。
それで失業保険を受給したいと思うのですが、「雇用保険に入っていたのは最初の2年で最後の1年目は共済組合に加入し雇用保険は払っていない状態なので失業保険の受給資格はない」との事でした。 (共済組合は強制的に加入させられました。)
一応退職金は1ヶ月分支給されますが、失業保険だと3ヶ月間支給されますので自分は正直「??」という気持ちでした。ハローワークに問い合わせた所「退職した証明が出来る書類があれば、退職金と失業保険の差額を受給出来るかもしれない」との事でした。
ここで質問させて下さい。
①この「退職した証明が出来る書類」というのは具体的にどんな物でしょうか?
②もし差額の失業保険を受給できるとしたら、手続き後どのくらいの期間で支給されますか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい。
市の職員=地方公務員 なので、
退職の証明になるものは「辞令」などで
任期満了日が確認できるものがあれば大丈夫と
聞いたことがあります。
昨年8月に退職し、11月より失業保険を受給していました。

全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。

かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。

宜しくお願い致します。
残念ながら受給できる方法が無いと思われます。規定では「認定日にハローワークに来所出来ない場合、その認定日当日までの失業認定は受けられません」となってます。ただその場合、次の認定日(4週間後)の前日までの間の、なるべく早期にハローワーク職員にその旨伝え、さらに就活を行えば譲歩処置もあるようです。またやむを得ない理由(採用試験、本人の病気やけが、本人や親族の結婚や死亡など)がある場合、認定日の延期が出来るようです。理由が私用で、4ヶ月も経過していたのでは無理と思われます。念のためハローワークに聞かれてみては如何ですか?
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN