失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

ですから

・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?

などが問題になります。

>もう辞めてから3ヶ月経つのですが

それは現時点では問題にはならないでしょう。

>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。

それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
再度、質問させていただきます

3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)

4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません

失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?

解雇であれば、

4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
雇用(失業)保険受給に関して。

何よりも、前職場で雇用保険に加入していたことが条件・必須です。

3年お勤めだったようですが、労働条件は満たしていませんでしたか?

雇用保険加入条件

・週の労働時間が20時間以上
・雇用の期間が31日以上

上記を満たしていれば、さかのぼって加入ができます。(2年まで)

まずはハローワークへ相談を。


離職票はお持ちですか?雇用保険受給期限は、離職日より1年です。
申請が遅れても、関係ありません。離職日より1年と、期限は決まってます。

また、解雇であっても、6ヶ月の雇用保険被保険者期間がないと、失業保険は受給できませんよ。


まずはそのあたりご確認ください。


ご参考までに。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
自己都合で会社を退職した場合、失業保険は、3ヶ月後からと聞きました。という事は、90日分の給付を受ける場合、全部で6ヶ月間仕事をしない期間があるということでしょうか?
給付制限中はアルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。
ただし、雇用保険の資格を取得するような長時間の労働(週に20時間以上)をすれば就職とみなされますので失業給付を受給できなくなる可能性があります。
雇用保険の運用については各ハローワークで「月に何日まで」とか「週に何時間まで」といった基準を設定しているところもありますので、あなたが失業の認定を受けようとするハローワークに確認されるとよいでしょう。
年金が貰えるまで、自分の預金を潰したりデイトレで稼いで暮らしていきたいと思う人はいますよね?
弊社の場合でも定年退職するまで勤めるより、中途退職する人の方が多いです。
ある程度は失業保険を貰えますが、この時代に次の職場はすぐに見つかるわけもなく、またコキ遣われることを考えたら家でニートしていたいと思っても自然ですよね?
給料極端に低くなってしまってる現代人が将来年金受給額だけで生活できると思ってますか?
失業保険受給なんか20年以上勤務してた人だって受給日数150日だし上限額があって1日最高でも7000円台ですよ。50歳の所帯持ちなんか1日7千円では家族養えるだけの受給額がないから

給料17万やそこらの低所得者の受給金額なんか1日5千円ないから。10年以下の就業年数だったら受給額もたった3カ月
もう今の日本40歳以上なんかまず就職ないよ。35歳以下弱年齢層健康体なんかそう簡単に生活保護も通らないから。
ニートの35歳以下健康体なんか親が死んだら生きる術がない(笑)
親が相当貯金のこしてくれないと

補足 受給資格は無職で就職出来る状態で就活してるひとだけだよ。会社やめて引きこもりやるつもりの人は受給資格ありません。定年退職して孫と余生暮らす人も同様受給資格はないです
パートタイマーの契約更新で、困っています。

現在は《厚生年金未加入、失業保険加入》の週20、月80時間で契約しています。土日含む週4日で時々残業ありです。


勤務先は、小売業です。
開店以来7年、最初からいる従業員は私ひとりです。
社員は1年程度で次々異動、他のパートバイトも1年程度で入れ替わりました。今いるパートは2年いてくれて安定してきました。

今月、契約更改があるのですが、
会社から以下の条件をのめないなら契約更新はしないと脅されました。

《週120時間超の社保加入パートになり出勤曜日を1日増やすこと》

もともと採用時点で《扶養範囲内で》とお願いし上で採用されたのに…

シフト勤務のため出勤曜日もほぼ固定で、これまで親の危篤、自分の骨折(労災です)、自分のインフルエンザ(昨年2日)以外には、当月の突然の休みなども申し出た事もありません。

しかも今回は《週5に増やし、固定曜日の変更》まで要求されました

従業員である以上、ある程度までは受け入れなければいけないのは、わかります。
だけど何だか、パワハラみたいで、すごく悔しいです

固定曜日の変更も、私の勤務態度や内容からの事ではなく、店側の運営の都合です(他のパートさんが別の曜日が欲しいと言ったから。会社としてはその人を主戦力にしたいようです。確かに力あり貢献しておられます)

私自身は、営業ノルマも他の人以上に果たし、会社取得推奨の公的資格も取得しています(自費受験。給与評価でプラス判定はつきます)

泣き寝入りして、無理な条件が飲むか、辞めるしかないですか?(泣)

現在は平日週2の休みに実家を介護している事は会社も承知です。
土日は月4回出勤の規定を守っています。
月曜は契約曜日なので、祝日も、小学校の振替休日にあたっても、休んだ事はありません
泣き寝入りして、無理な条件が飲むか、辞めるしかないですか?(泣)


って、、どうしてそうなった。

争う、という選択肢はないのですか?



日本人(笑)

全世界の、笑い者です。
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