失業保険とアルバイトについて。

短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
週3日で20時間以内 一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
一日6時間勤務です。
週20時間以内にはあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?

期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
可能です。ただしアルバイトした日と収入を申告せずに失業手当も受給するのは不正行為です。正直に申告すれば、その日の失業手当は出ませんが、手当ての給付期間がその分延びます。(ただし離職後1年間が限度)
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。


〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。


・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。

・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。

1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。

☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。


※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。


再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。

①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。

③待期期間が完了した後に就業したものであること。

④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。

⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。

⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。

⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。

⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。

⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
緊急でお願いします。雇用保険について教えて下さい。
平成20年2月1日から勤務していたのですが、業務縮小で人員削減の為に、昨年末に、平成21年1月31日付けで解雇する旨を通知されました。
しかし、今年に入って体調を崩してしまい、1月は1日も出勤できなかった為、お給料はいただけませんでした。年齢は48歳ですが、この場合は、給与の支払いが11か月しかない為、失業保険は、3か月分しか貰えなのでしょうか?
ご存じの方、どうぞ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
最後の1月分の雇用保険の加入状況によります。

1月分はどのような処理なのでしょうか?
休職?12月付けで退職扱い?
休職扱いでも雇用保険に入っていれば12ヶ月になるので
長く失業保険を受けることができます。
給与をもらったもらわなかったよりも
雇用保険に入っていたかいなかったかが重要なので、
それを会社側に確認を取る必要があります。
雇用保険被保険者証は元から無くても再発行してくれますか?
来月から新しい職場で働きます。

年金手帳と雇用保険被保険者証を提出するんですが
以前、勤めていた会社では雇用保険はかかっていたんですが
退職の際に、離職票1・2を貰い雇用保険被保険者証はありませんでした。
確認したら雇用保険被保険者証はなくても離職票に番号など載ってるから
大丈夫です。と人事に言われたんですね。
それでハローワークに離職票を提出したら特に問題なく
失業保険の手続きもできました。

今回の会社では雇用保険被保険者証が必要なんですが
ハローワークで発行できるんでしょうか?
元のを持っていなかったので不安です。
もし持っていない場合は、その旨を今度の会社に伝えれば、
今度の会社の担当者の方が、加入手続きも兼ねて手続してくれますよ。

ただし、あなたのフルネーム&生年月日&前職の会社の正式名称、
すべて正しい事が条件ですが。
長文です。退職に当たっての手続きについて教えてください。
いろんな情報がありすぎてちんぷんかんぷんなので、皆さまのお力を貸してください(>_<)



主人が6月半ばに、21年間勤めた会社に退職届を出しました。しかし、会社としては辞めて欲しくないらしく、一旦退職届ごと戻されてしまいました。その際に主人は、労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後となる「7月からはもう来ません」と言ったのですが、それは会社側も認めたとのことです。しかしやはり、主人が辞めるのを渋って、7月中主人は有給扱いになっています。7月に入って会社にもう一度退職届を出しにいったのですが、所属長には受け取ってはもらえたものの、理事長がまだ受理していないようです。2回目の提出からも2週間以上経っているので、少々強引ですが「むこうの返事を待つより、こっちから保険証類を返しにいったほうが早い」と促し、今日このあと返しに行くことにしたのですが、①これは妥当でしょうか?


そして、辞めることができた場合、社保から国保に切り替えるのに「社会保険被保険者資格喪失証明書」が必要だとわかったのですが、②これは保険証を返却してからしばらくしないともらえないのでしょうか?また、これは会社が持っているものでしょうか、それとも外部(社保庁など)からとりよせるものでしょうか。離職票がもらえるのも、保険証返却後でしょうか。


次に失業保険についてなのですが、依願退職の場合「3ヶ月は失業保険は受け取れない」と聞いたのですが、一方で「雇用保険料を過去2年間に継続して12ヶ月以上納めていた場合、退職の翌日から1年間、失業保険を受け取れる」という情報も目にしたのですが、④うちの主人の場合は失業保険の受け取りはどうなるのでしょうか。また、この「1年間」というのは、1年間毎月受け取れるという意味なのでしょうか。私たちとしては、すぐにでももらえるのであれば欲しいです。


⑤その他、今後私たちがするべきこと、他にもらえるものがあれば教えていただけると幸いです。


長文失礼しました。どうかよろしくお願いします_(_^_)_
>労働基準法に基づき、退職届提出後の2週間後

労働基準法に「2週間後・・・」といった定めはありません。

6月に退職願を提出したとのことですが、退職日をいつに指定しましたか。

1A:退職日当日まで「被保険者証」は有効ですから、退職日以降返却としてください。退職日以前に返却しても差し支えありませんが。

2A:退職日以降の発行となります。書式等は事業所が独自に作成します。

3A:・・・・

4A:離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者となります。本人からの「依願退職」となりますので、求職の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後からの支給となります。

5A:失業給付金以外に受給の可能性はありません。
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